契約管理機能

契約書の作成から、署名、契約書の管理までの契約に関する業務プロセス全体をカバーし、様々なシナリオに対応する電子契約プラットフォーム。

サービスの優位性

より安心に

業界をリードするコンプライアンス経験 多くのセキュリティテクノロジーで安全に運用

よりスマートに

豊富な実践場面事例 多角的な契約オンラインフローへの権限委譲

より最先端に

月平均50 項目以上のアップデートで、フォーチュントップ500社へのサービス体験を継続的に提供

サービスプラン
スタンダードエディション

購入後すぐに利用開始出来ます

基本的な署名管理、契約管理、基本的な電子契約の要件を満たします。

プロフェッショナルエディション
エンタープライズエディション

ハイライト

1一括送信

複数の宛先に電子契約を一括して送信可能。1件ごとに送信する労力と時間を削減。

2電子契約の統計データ

電子契約の利用実績を統計データとして参照可能。月毎、四半期毎等の利用状況把握に利用頂けます。

含まれる機能

契約書の送信、署名

契約テンプレートの作成と管理

契約注意事項の設定

署名期限の設定

自動的署名

一括署名

署名順序の設定

署名の必要がない宛先への送付

押印の権限リクエスト

契約書検索

台帳管理

契約期間満了リマインダー

契約連絡先アドレス帳管理

印章管理

よくある質問
契約の締結は紙の書面でなくて法的に問題ないか?
民法522条に、「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と規定しています。1項には「当事者同士の意思表示があれば契約は成立する」ということ、2項には「書面などがなくても契約は成立する」ということが書かれています。従って、契約書を電子的に作成した場合でも、契約は有効に成立するものです。
すべての契約書に電子契約が使えるか?
情報漏洩の心配はないか?
BestSignのデータセンターはどこにあるか?
受信者側での契約書管理は、締結済契約書をローカルにダウンロードするしか方法がないのか?
解約後、契約書データはどうなるか?

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